事業主であっても労働トラブルには「あっせん」を使用しませんか?
解雇(リストラ・懲戒)・配転(出向)・労働条件切下げ・採用取消・いじめ・嫌がらせ・退職強要 等
企業組織の再編や人事労務管理の個別化が進むなかで、労働者と事業主との間の労働関係に関するトラブルは増加しています。最終的な解決手段として裁判制度がありますが、現実には多くの時間と費用がかかるうえ、継続的な雇用関係を前提とした円満な解決には必ずしも適していません。職場慣行を踏まえた柔軟な対応も必要です。
こうした背景から、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(平成13年10月1日施行)が制定され、紛争の未然防止と迅速・適正な解決を図る仕組みが整備されています。
その代表的な制度が 「あっせん」 です。
「あっせん」というと労働者が申し立てるイメージがありますが、実は事業主側からの利用も可能です。例えば、労働条件の変更をめぐって折り合いがつかない場合などに活用できます。
あっせんは原則として 1回の話し合いで解決を目指す仕組み であり、裁判に比べれば費用や労力を大幅に抑えることができます。さらに、あっせんを申し立てることで、裁判になった際に「使用者側が誠実に話し合いに応じる姿勢を示した」という事実を証明する材料にもなります。
千葉県においては、
- 千葉県
- 千葉労働局
- 千葉県社会保険労務士会
といった機関であっせんを利用できます。
費用は無料ですが、社会保険労務士へ依頼する場合には別途費用がかかります。

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