助成金が“もらえない会社”の共通点。賃金を払っていてもNGな理由

最近、「人材開発支援助成金(リスキリングコース)」のご依頼を多くいただいています。

この助成金は、一定の要件を満たせば

  • 受講料の75%が助成
  • 受講時間1時間あたり1,000円の賃金助成

と、非常に手厚い制度です。
私自身も「人材育成」と「企業成長」を後押しする制度として強く共感しており、事業主様へ積極的にご提案しています。

しかし、ここで大きな壁にぶつかるケースが少なくありません。
それは、計画時は理想に満ちているものの、受講後の支給申請段階で「賃金の適正支払い」が証明できないという問題です。

助成金は、適切な労務管理を行っている企業に対して支給されるものです。
当然その前提は満たされている、という認識で進めているのですが、実務を確認すると次のような不備が目立ちます。

  • 実際の賃金水準は問題ない
  • 社風も良く、社員を大切にしている
  • それでも
    • 就業規則・労働契約書での賃金の定めが無い・不十分
    • 賃金台帳の記載に不備がある(理にかなっていない固定残業)

この状態では、助成金は不支給となってしまいます。
本当にもったいない話です。

事業主の皆様にお伝えしたいのは、
「従業員が満足する賃金を支払っている」だけでは不十分だということです。

その賃金を

  • 就業規則・労働契約書でどう定めているか
  • 賃金台帳でどう表現・処理しているか

ここまで含めて初めて「適切な労務管理」と評価されます。

極端に言えば、このままでは労働基準監督署から未払い賃金を指摘されかねない状態でもあります。

助成金は「おまけ」ではありません。
日頃の労務管理の積み重ねが、そのまま結果として現れる制度です。
だからこそ、制度活用と同時に、足元の整備を強くおすすめしています。。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 弊社のような零細企業では助成金に必要な賃金台帳や労働契約書の書類を作成することができません。このお部分のサポートもできますか。

    • はい。 費用について契約の内容によりますが、書類の作成はできます。社労士が作成した賃金台帳等は信頼性が高く、反面それを維持するため証拠資料の提供も必要になるケースがあります。 例えば賃金台帳の場合には出勤簿又はそれに代わるもの並びに銀行の通帳の写しなど支払いが証明できるもののが必要になります。

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