社長、ご自身の「万が一」への備えは万全ですか?労災保険の特別加入という選択肢

日頃から従業員の皆様の安全や福利厚生には細心の注意を払っていらっしゃる経営者の皆様。しかし、ふとした瞬間にこう思うことはありませんか?
「もし、自分(社長)が現場や移動中にケガをしたらどうなるんだろう?」
実は、原則として労災保険は「労働者」を対象とするものであり、経営者や役員の方は対象外です。その「守りの空白」を埋めるのが、今回ご紹介する「特別加入制度」です。
■ なぜ経営者に「特別加入」が必要なのか?
経営者が業務中や通勤中に負傷した場合、健康保険(協会けんぽ等)は本来、業務上のケガには使えません。つまり、何の備えもなければ全額自己負担、あるいは民間の保険のみに頼ることになります。
「中小企業事業主の特別加入」制度を利用すれば、少ない金額で以下のメリットを享受できます。
- 治療費の自己負担がゼロ 労災指定の病院であれば、業務・通勤時のケガに対する治療費は全額支給されます。
- 休業補償が受けられる 療養のために仕事ができない場合、あらかじめ設定した「給付基礎日額」に応じた休業補償が支払われます。これは自分で金額を決めれます!!
- 万が一の際の年金・一時金 障害が残った場合や、不幸にも亡くなられた場合、ご家族に対して遺族年金などが支給されます。
■ 事務組合で加入する強み
労災保険の特別加入は、個人で直接申し込むことはできず、「労働保険事務組合」に事務委託をする必要があります。弊所の場合は社労士が運営する「千葉SR経営労務センター」となります。 これを中心にお話をさせていただきます。
千葉SR経営労務センターは、千葉県内の多くの経営者様にご活用いただいている事務組合です。
- 地元密着の安心感: 千葉県内の状況に精通した社労士が、迅速に手続きを代行します。
- 煩雑な事務からの解放: 年度更新や各種届出など、複雑な事務作業をまとめてお引き受けします。
- 現場目線のアドバイス: 単なる手続きだけでなく、労働環境全体の改善についてもご相談いただけます。
■ 「自分だけは大丈夫」を、「もしも」の安心に。
建設現場への立ち入りがある社長、移動が多い社長、そして自ら店舗に立つ社長。皆様は会社にとって代えの効かない「最大の資産」です。
「うちは加入できるのかな?」「費用はどれくらい?」といった疑問は、ぜひお気軽に弊所へお問合せしてください。
目次
編集後記
「社長が元気で働き続けられること」が、従業員やそのご家族を守ることにも直結します。新年度のこの機会に、ご自身の「守り」も見直してみませんか?
お問い合わせ、お待ちしております!
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